任意売却とは
債務者[住宅ローンで借入している人]と
債権者[銀行などの金融機関]の間に
私たちのような専門法人が仲介し、
債務整理して不動産を任意に売却する方法です。
任意売却で、競売や自己破産を防ぐのが
我々の役目です。
残った債務について
任意売却後はご相談者様が無理のない範囲で返済を進める交渉を行うことができます。任意売却によって自宅を手放した債務者には、まとまった現金や資産が残っていないというケースが大半です。そこに交渉の余地が生まれます。
債権者も債務者に無理を強いて全額回収不能になるより、回収できる分は回収しておきたいと考えるのが普通です。それゆえ、この交渉にはそれなりの期待ができるのです。
返済を続ける場合
1任意売却完了
2債務者と交渉
月1万円〜3万円程度の負担にならない範囲で分割返済できる可能性が大きい。
3債権譲渡 ※回収見込みがない場合
4債権譲受人に返済
5債権譲受人と交渉
債権の譲受人は安価で債権を購入しているため、交渉によっては数十万円で和解(債権放棄)や減額ができる可能性が大きい。
返済を諦める場合
1任意売却完了
2自己破産申立
3免責許可決定
自己破産のメリット
- 債務を合法的にゼロにする
- 多少の現金を手元に残せる
- 差し押さえなどの強制執行を中断させる事ができる
自己破産のデメリット
- 住宅を処分しなければならない
- 20万を超える資産は全て処分される可能性がある
- 借入が今後約7~10年できなくなる
- 保証人に迷惑をかけてしまう可能性がある
- 官報に氏名等の個人情報が掲載される